遮熱・NS工事

ノンスリップマスター 管理責任者と事故事例

転倒事故の殆どが転倒者側の不注意とされていました。しかし、最近では転倒事故に対する意識も変わり、国内でも訴訟までに至るケースが増え管理者側にとっては不利な判決が出ております。

事例1ウィンズ渋谷内での転倒事故に、260万円の支払い命令

ウィンズ渋谷で男性が転倒し、腰と左ひざをねん挫。転倒した場所は御影石が光を反射するほど磨かれ、傾斜している上、当時雨で濡れていた。歩行者が転倒する可能性は無視し難いものがあり、設置と管理には欠陥があったと判断しJRAに260万円の支払いを命じた。

事例2スポーツクラブ施設内の廊下における転倒事故に、332万円の支払い命令

施設各所にプールからあがった利用者が足を拭くためのマットがおかれ、踊り場には体を拭くように促す注意書きが提示されていたが、利用者の体から落ちた水滴が床に飛散し滑りやすい状態になっており、利用者は素足で廊下を通行するので転倒し、受傷する危険性があった。係員は1時間おきに廊下の水分を取るなど入念な清掃を行なっていたが、清掃前には危険を防止する措置が執られていなかったとしスポーツクラブに対し損害賠償の支払いを命じた。

事例3コンビニ内での転倒事故に、115万円の支払い命令

大阪市内のコンビニエンスストアで買い物中の女性が転倒し左腕を縫うけがをした。大阪地裁はこの事故に対し、ファミリーマートは安全確保のため、水拭きの後乾拭きするなど、客が転ばないよう店舗経営者らを通じて指導する義務があったとして、慰謝料などの支払いを命じた。